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株式会社 魚沼市環境事業公社
本社
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「浄化槽法」は、「浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に昭和58年に制定された法律です。 この「浄化槽法」では、おおよそ次のようなことを規定しています。
01. 浄化槽の製造と販売について
02. 浄化槽の設置の届出について
03. 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
04. 浄化槽の使用開始報告について
05. 浄化槽の使用について
06. 浄化槽の設置後等の水質検査について
07. 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
08. 浄化槽の清掃について
09. 浄化槽の定期検査について
10. この法律に違反した場合の罰則について
「浄化槽法」は、昭和60年10月1日から全面施行されたため、この日を「浄化槽の日」と定め、毎年この日を中心に全国でさまざまな行事が催されています。
なお、平成13年4月1日から、浄化槽を設置する場合には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。
浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められています。